消費者金融から悪質な取立てに会ったら

「債権の取立てをするに当たって、人を脅迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」

というくだりが貸金業規制法にあります。

つまり、債務者が自損、夜逃げにいたってしまうくらい精神的に追い詰めたり、脅迫めいた取立てや、威圧的な態度で債務者を不安にさせるることは禁止されているということです。

例えば具体的には、

1.暴力を振るうこと
2.大声でさけんだり、乱暴な言葉で脅したりすること
3.張り紙・落書きなどで、債務者の債務事実が公に分かるようないやがらせ
4.債務処理に関する権限を弁護士に委託した旨通知したにもかかわらず、その後引続き債務者に支払請求すること
5.債務者の勤務先に押しかけてのいやがらせ

・・・などは禁止されてます。

これらに違反した業者に対しては、業務の停止、登録の抹消にいたる行・処分が下される場合もあります。

このような悪質で違法な取立てにあった場合は、監督官庁などに処分の申し立てをしましょう。
非常に悪質な不法行為に当たる場合、損害賠償を請求するにいたる事もあります。

返済が困難になったときは夜逃げなど考えず、一刻も早く専門家(弁護士)に相談しましょう。
知合いに弁護士がいない場合には、直接弁護士会に連絡できます。ここには法律相談窓口がありますので全く心配ありません。

万が一執拗で厳しい取立てに苦しめられている場合は、弁護士から業者へ受任通知書を発送してもらい、とりあえず精神的な苦しみから逃れることができます。受任通知書が業者に発行されると、業者側から債務者本人への直接の取立てはできなくなるからです。

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