やみ金融や違法な金利の融資はどうなるのか?

やみ金融などのように暴利で融資を行っている場合、その違法金利に対しては支払いをする必要はありません。

これは民法でもありますが、不法原因給付・不当利得等に該当しますので、法律で決まっている以上の金利は支払う必要は無いのです。

またその取立てに対して暴力的な行為を受けたり、精神的に威圧されたり脅される)場合には、元々の元金自体も支払はなくてよい場合があります。

もしそのような状況になったら、法律の専門家である弁護士や司法書士などに相談すると、良い解決方法を考えてくれます。
(依頼費用は掛かります)

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